1952-06-13 第13回国会 衆議院 外務委員会 第33号
このことからインドはいずれのパワー・ブロツクにも属しない、いずれのパワーブロツクとも防衛條約を結ぶごとを拒否しております。何となれば、もしこのような條約を結べば、他のパワー・ブロツクと敵対関係に入るからである。インドはこういう対立的立場に立たないで、米ソ相互の理解のもとに世界平和を維持しようという、一見非常に困難に思えるような道を、なおかつ、あくまで熱心に追求しております。
このことからインドはいずれのパワー・ブロツクにも属しない、いずれのパワーブロツクとも防衛條約を結ぶごとを拒否しております。何となれば、もしこのような條約を結べば、他のパワー・ブロツクと敵対関係に入るからである。インドはこういう対立的立場に立たないで、米ソ相互の理解のもとに世界平和を維持しようという、一見非常に困難に思えるような道を、なおかつ、あくまで熱心に追求しております。
北大西洋條約によりまするところのいわゆる何と申しますか、ノース・アトランテイツク、トリーテイ・オーガニゼイシヨン、これにおきましては、先ほど岡崎国務相も言われましたごとく、統合参謀本部がございまして、アイゼンハウアー元帥がその最高指揮官となり、その下におきまする幕僚は、この北大西洋防衛條約加盟国の軍の代表者が参加いたしておるのでございます。
又太平洋防衛條約と安全保障條約との関係如何というお尋ねでありますが、全然関係がないのであります。(「大嘘だ」と呼ぶ者あり)又太平洋防衛條約が今後どうなるか。これは今後のことでありまして、今日まで政府は何らこの問題について交渉を受けたことなく、又秘密協定等は全然ないのであります。
この金額が大体妥当だということを、単に国内の経済情勢とか、日本国内の例えば国民所得とか、そういつたようなものだけじやなしに、日米の防衛條約、安全保障條約ですか、こういう規定と、それから北大西洋條約における規定との比較においても、この辺が妥当だと思うというような答弁をしておつたのです。だから何か根拠があるのでしよう。そういう参考にしたものがなければおかしいと僕は思うのだが、どうなんです。
私のように、そういうようなものは仮に憲法に抵触しておつても、それは今日の国家主権の国際條約による大幅の制限というこの学理だね、この学理によつて、今の集合的国際條約或いは共同防衛條約とかいうものは、これは憲法に違反しておつても有効だ、こう解釈できないか。
○一松定吉君 え、そういたしますと、なんですか、(笑声)集合的国際條約や共同防衛條約というようなときに、それが果して不幸にして憲法に違反しておる條約であつたというようなときに、国際法上では有効であるけれども、国内法上無効だと言うならば、国民はそれに従わんでもいいのだと、こういうことに結着するのですか。あなたはこれを改正するとかおつしやるが、改正できない場合はどうするのですか。
日本は、みずからの力によつて独立を完成して安全を確保し、この安全保障條約の効力をすみやかに失わしめ、対等の日米相互防衛條約に切りかえる時期を来さしめるべきであります。ゆえに、客観的情勢の推移に応じて、たとい両條約が成立しても、できるだけすみやかにわが党はこの両條約の改正に努力することを誓うものであります。
ただ日米防衛條約ですかの結果、行政協定ができるようでありまするが、その内容いかんによつて、あるいは影響するところがあるかどうか、この点はなお承知いたしておりません。しかしながらこれは原則として、もちろん適用があるわけであります。
これは米比相互防衛條約や、アメリカ・オーストラリア・ニユージーランド安全保障條約の規定の表現と異なつていると思います。日本の安全保障條約に関する第一條のこの言葉は、これはアメリカの軍隊を日本の安全保障のために使用するかいなかをアメリカの一方的な意思にゆだねてあることを示す規定でありまして、軍隊使用の義務があることを法的に規定しておるものではないと私は考える。
解釈の相違といえば議論になつてしまいますれども、ただいま條約局長がお示しになりましたところの、アメリカ・フイリピン両国の相互防衛條約第四條における「共通の危険に対処するため行動することを宣言する。」という表現と、日米安全保障條約第一條における「日本国の安全に寄与するために使用することができる。」という表現とは私は意味が違うと思う。
日米安全保障條約におきましては、片務的な條項があるのでありますが、これは日本がいまだ軍備を持つておらぬ、従つて北大西洋條約、あるいはアメリカとフイリピンとの間の防衛協定、またはアメリカ・濠州・ニユージーランドの間の三国の防衛協定のような雙務的な安全保障協定というものを締結する条件を日本が持つておらない、こういうためでありまして、もし将来日本が右のような条件を備えるようになりますならば、これは当然雙務的な防衛條約
現に本来の安全保障條約でありまするところの北大西洋條約、米此相互防衛條約、オーストラリア、ニユージーランド、アメリカ合衆国、この三国間の安全保障條約等の本来の衆団安全保障体制を研究してみますと、すべてこの條件を備えておるのであります。しかして今日吉田総理が単独で調印されて参られました日米安全保障條約なるものは、この條件を備えていない。だから暫定的なものであるという言葉が用いられておるのであります。
第十一、安全保障條約は、アメリカ、オーストラリア、ニユージーランドの三国間の安全保障條約、それからアメリカとフイリピンとの問の相互防衛條約と、お互いに補足し合つて一つの体系をなすと言われておるが、一方には曾つて軍国主義活動によりフイリピンやオーストラリアやニユージーランドに大損害を與えた日本を置いて、他方には日本の軍国主義の復活に対する保障を求めておるところのそれらの国を置いて、この太平洋防衛体系が
また国連の原則の中で太平洋防衛條約の構想を説くものがあり、これは将来の問題として真劍に考慮さるべきものであるとしても、近い将来これに大なる期待を持つわけには参りません。かりご国連及び太平洋の地域集団保障によつてわが国の安全保障を求めるにしても、それには、われわれも当然犠牲を分担し、義務を果さなければならないのであります。
○野坂委員 もう一つそれに関連しまして、これは一度すでにだれかが聞いたかもしれませんけれども、これはやはり非常に重要でありますから、私としては外務委員会で直接に近藤政務次官に聞いたのでありますが、これも三月二十四日の新聞にINSの電報として載つておりますが、いわゆる太平洋防衛條約の問題について近藤政務次官が外人記者にこう語つている。
最近、外務政務次官近藤君は、三月二十四日の新聞によれば、「太平洋防衛條約の締結は、武裝を解除された日本にとつて、独立と領土保全を維持する唯一の方策である」とINS記者に述べておる。何を恐れるのであるか。断乎として我が國民が、内は民主主義を完成し、外は中立國の立場を嚴守するならば、世界廣しと雖も何の恐るべき敵があるか。又この言は、我が國の置かれておる立場を度忘れしたものである。
これと関連いたしまして、私は北大西洋條約と併行して、あるいはオーストラリア、あるいはまたフイリツピンあたりの太平洋防衛條約の提唱されておるのを知るのであります。これに関しまして近藤政務次官は内外記者團に対しまして太平洋防衛條約の締結は、武装を解除された日本にとつて、独立と領土保全を維持する唯一の方策であり、対日講和條約がまだ締結されていなくとも、日本の防衛同盟参加の妨げになるものではない。